歯科技工業の関係者の皆さまへ
歯科技工業については、「歯科技工士法」の定めに基づいて業を行うことが求められております。
コンプライアンス(法令遵守)の観点からも、重要な項目についていくつかご紹介をさせて頂きます。
健全な歯科技工業の育成・発展のためにも、今一度ご確認をいただければ幸いです。
[広告の制限について]
歯科技工士法 第26条 広告制限
昨今、歯科医療機関や歯科技工所に対して、歯科技工の営業に関わる様々なDM(ダイレクトメール)が発送されています。
DMは発送元が発送先からの依頼、要求がない限り発送してはならないことになっています。また、その内容も限定的です。
<歯科技工士法第26条>
(広告の制限)
第26条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴、若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。
A.歯科技工士法第26条に示された広告をしても良い事項(内容)
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはならない。
B. 歯科技工所に関するホームページ等
※バナー広告、検索サイト上で検索した際にスポンサーとして表示されるもの等は広告してはいけません。
C. 専門誌等で発表される学術論文、学会における研究発表
※事前に送付される側の同意がないまま身勝手に送付することは広告に該当する恐れがあります。
D. 歯科技工所の職員募集に関するもの
※事前に送付される側の同意がないまま身勝手に送付することは広告に該当する恐れがあります。
[歯科技工所の廃止届について]
歯科技工所を開設した人が何らかの理由で廃止する場合は、開設届を出した所管保健所に廃止届を出さなければなりません。
開設者、管理者本人の死亡もしくは他の事由により廃止する場合、本人が提出できない理由を明確にすれば、家族の人でも廃止届を受理してもらえます。
廃止届が出されない場合は永遠に所管保健所の管理する台帳に載り続けることになり、技工所調査の対象になり続けます。
[歯科技工所間の連携について]
・医療機関から歯科補てつ物の作成を委託された歯科技工所が、歯科医師の指示の無いまま他の歯科技工所へ再委託することはできません。
・歯科技工所ではない営業専門事業者が医療機関から歯科補てつ物の作成を依頼され、その仕事を歯科医師の指示の無いまま他の歯科技工所に作成を再依頼することはできません。また、営業専門事業者が歯科技工指示書を独自で作成し、使用することはできません。