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トレーサビリティーの確保

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平成25年4月1日から歯科技工士法施行規則の一部が改正され、患者識別、歯科技工所識別を明確にしなければならないことなどが規律されました。歯科補てつ物については、製造物責任(主に歯科補綴物の出来の良し悪し)を歯科医師に委ねてきましたが、海外委託問題から端を発し、国内製造歯科補てつ物にも無届開業(違法)の歯科技工所による作成および無資格者による作成が改めて問題視されました。
弊社では厚生労働省通知によるトレーサビリティ(作成過程および委託過程における情報の共有)の確保を実践するために、その一環として歯科補てつ成分表を、また。当社製の歯科技工物におきましては歯科技工録の写しを、ご希望の歯科医院様を通じて患者様用に発行しております。



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